マインドマップギャラリー 感染症の予防及び管理に関する法律
これは感染症の予防及び管理に関する法律に関するマインドマップです。感染症の予防及び管理に関する法律は、感染症の発生と蔓延の予防、制御及び排除を規定し、さまざまな社会活動を保護します。人間の健康活動から生じたもの。 関係の法的規範の合計。
2024-01-20 12:41:57 に編集されました感染症の予防及び管理に関する法律
概要
感染症: さまざまな病原体によって引き起こされる病気の一種で、人、動物と動物、または人と動物の間で伝染する可能性があります。現在中国で届出が必要な感染症はA、B、Cの3つに分類され、計40種類ある。
感染症の予防および管理に関する法律: 感染症の発生と蔓延の予防、管理、排除、および人間の健康活動から生じるさまざまな社会関係の保護を規制する法規範をまとめたものです。
適用範囲:中華人民共和国領域内のすべての組織および個人は、医療・保健機関および保健・防疫機関からの感染症に関する問い合わせ、検査、調査・証拠収集、予防・管理措置を受け入れなければならない。感染症の予防および管理措置の法的行為に対する違反を報告および告発する権利を有する
立法の目的: この法律は、感染症の発生と蔓延を予防、制御、排除し、人の健康と公衆衛生を保護するために制定されます。
感染症の予防と制御のガイドライン: 予防が第一、予防と治療の組み合わせ、機密管理、科学への依存、大衆への依存
基本枠組み構成:9章80条からなり、一般原則、感染症予防、流行報告、通知・発表、防疫、医療、監督・管理、セーフガード措置、法的責任、附則を含む
法的に管理される感染症
カテゴリー A (2): ペスト、コレラ
カテゴリーB(27):新型コロナウイルス肺炎、SARS、AIDS、ウイルス性肝炎、ポリオ、高病原性鳥インフルエンザの人への感染、H7N9型鳥インフルエンザの人への感染、麻疹、流行性出血熱、狂犬病、日本脳炎、デング熱、炭疽病、細菌性およびアメーバ性赤痢、結核、腸チフスおよびパラチフス、流行性脳脊髄膜炎、百日咳、ジフテリア、新生児破傷風、猩紅熱、ブルセラ病、淋病、梅毒、レプトスピラ症、住血吸虫症、マラリア。
カテゴリーC(11):インフルエンザ(インフルエンザA型H1N1型を含む)、おたふく風邪、風疹、急性出血性結膜炎、ハンセン病、流行性および風土性発疹チフス、カラアザール、包虫症、フィラリア症 疾患、コレラ以外の感染性下痢性疾患、細菌性およびアメーバ赤癬、腸チフスおよびパラチフス、手足口病
SARS、肺炭疽、高病原性鳥インフルエンザ等のB類感染症については、A類感染症の予防・管理措置を講じるものとする。
新型コロナウイルスによる肺炎の発生を受け、国家衛生健康委員会は国務院の承認を得て、2020年1月20日に2020年公告第11号を公布し、新型コロナウイルスによる肺炎を規定のカテゴリーBに明確に含めた。感染症の予防及び管理に関する法律に基づき、一類感染症の予防及び管理措置を講じます。
感染症の予防と制御の責任
あらゆるレベルの人民政府が感染症の予防と制御を主導する
国務院衛生行政部門は全国の感染症の予防と管理、およびその監督と管理を担当し、県レベル以上の地方人民政府の衛生管理部門は感染症と感染症の予防と管理を担当する。それぞれの行政区域内での監督と管理。
あらゆるレベルの疾病予防管理機関は、感染症の監視、予測、疫学調査、流行報告、その他の予防管理業務を担当します。
医療機関は、診療に係る感染症の予防管理と、その所掌分野における感染症の予防に責任を負います。
感染症予防のための法的規定
感染症監視システム: 1. 国は感染症監視システムを確立する。 2. 国務院衛生行政部門は、国家の感染症監視計画とプログラムを策定する。省、自治区、直轄市人民政府の衛生行政主管部門は、国家感染症監視計画およびプログラムに従って、各行政区の感染症監視計画および業務計画を策定する。 3. あらゆるレベルの疾病予防管理機関は、感染症の発生と蔓延、およびその発生と蔓延に影響を与える要因を監視し、海外で発生したが中国ではまだ発生していない感染症、または国内で発生した新たな感染症を監視する。 。
感染症予防対策: 1. 健康広報・啓発の実施 2. さまざまな感染症の媒介物質を排除する 3. 管理の強化と公衆衛生状況の改善 4. 計画的な予防接種業務の実施 5. さまざまな医療制度を厳守する ①健康診断制度 ②消毒管理体制 ③細菌・ウイルス管理体制 6. 感染症患者、病原体保有者およびその疑いのある患者を積極的に治療する 7. 専門的な保護と医療を提供する 8. 自然伝染病巣建設プロジェクトの衛生調査 9. 予防医療機関の役割を最大限に発揮する 10. 感染症の早期警戒体制の確立
病原体保有者: 病原体に感染しているが、臨床症状はなく、病原体を排泄できる人を指します。
自然病巣:自然界の野生動物に特定の感染症の病原体が長期間保存され、動物間で流行を引き起こす地域を指します。
感染症の流行に関する報道
疫病レポーター
自主報告者: 感染症患者または感染症の疑いのある患者を発見した人 (都市および地方の住民、施設団体、駅、埠頭、空港、ホテルの従業員、その他の職員を含む)
担当記者:職務を遂行する医療・保健関係者、保健・防疫担当者
報告期限
A級感染症および肺炭疽、感染性SARS患者、病原体保有者および感染症の疑いのある患者を発見した場合、2時間以内に発生地の疾病予防管理機関に報告しなければならない。
B級感染症患者、病原体保有者、感染症疑い患者を発見した場合、6時間以内に発症地の疾病予防管理機関に報告しなければならない。
C級感染症監視区域内でC級感染症患者を発見した場合、12時間以内に発症地の疾病予防管理機関に報告しなければならない。
通知と発表:「感染症予防管理法」は、国務院衛生行政部門が流行状況を迅速かつ誠実に報告・公表し、省自治区衛生管理部門に権限を与えることができると規定している。および中央政府直属の地方自治体は、それぞれの行政区域における流行状況を迅速かつ真実に報告し、公表すること。
感染症対策の法的要件
定義: 感染症が発生、発生、または流行した場合、感染症の蔓延を防ぐための措置が講じられます。
アウトブレイク:短期間に同じ感染症が地域で突然複数発生すること
流行地域: 感染症が発生するか集団内で蔓延し、その病原体が周囲の地域に広がると影響を受ける可能性がある地域。
衛生処理:消毒、殺虫剤、ネズミ駆除などの衛生的措置と、隔離、検査、立入検査などの医療的措置を指します。
一般的な管理措置: 1. 隔離治療 2. 状態に応じて必要な治療と感染予防措置を講じます 3. 指定された場所での医療観察の実施 4. 必要な衛生および予防措置を実施する
緊急時の対応: 1. 市場、集会、演劇公演、または群衆が集まるその他の活動を制限または停止する。 2. 出勤停止、業務停止、授業停止。 3. 感染性病原体に汚染された公共の飲料水源、食品および関連物品を密閉または密封する。 4. 感染した野生動物、家畜、家禽を防除または殺処分する。 5. 感染症の蔓延を引き起こす可能性のある場所を閉鎖する。
流行地域の封鎖: 1. 「感染症予防管理法」は、省、自治区、または中央直轄市の人民政府の決定により、A級感染症の影響を受けた地域に対して封鎖を実施できると規定している。病気; 2. 大中都市の流行地域、または省、自治区、直轄市にまたがる流行地域の封鎖、および幹線交通の遮断や国境封鎖を伴う流行地域の封鎖。は国務院が決定するものとする。
感染症予防管理監督に関する法規定:感染症予防管理監督管理機関、感染症管理監督者、感染症管理監督官
感染症予防法違反に対する法的責任:行政責任、民事責任、刑事責任