マインドマップギャラリー 第9章 権利主体
これは、第 9 章「権利主体のマインド マップ」に関する記事です。自然人の公民権能力: 公民権を享受し、公民的義務を負う資格を指します。法則は平等であり、大きいか小さいか、強いか弱いかの区別はなく、ただ始点と終点に集中するだけです。
2024-02-06 00:17:08 に編集されましたThis infographic, created using EdrawMax, outlines the pivotal moments in African American history from 1619 to the present. It highlights significant events such as emancipation, key civil rights legislation, and notable achievements that have shaped the social and political landscape. The timeline serves as a visual representation of the struggle for equality and justice, emphasizing the resilience and contributions of African Americans throughout history.
This infographic, designed with EdrawMax, presents a detailed timeline of the evolution of voting rights and citizenship in the U.S. from 1870 to the present. It highlights key legislative milestones, court decisions, and societal changes that have expanded or challenged voting access. The timeline underscores the ongoing struggle for equality and the continuous efforts to secure voting rights for all citizens, reflecting the dynamic nature of democracy in America.
This infographic, created using EdrawMax, highlights the rich cultural heritage and outstanding contributions of African Americans. It covers key areas such as STEM innovations, literature and thought, global influence of music and arts, and historical preservation. The document showcases influential figures and institutions that have played pivotal roles in shaping science, medicine, literature, and public memory, underscoring the integral role of African American contributions to society.
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私的法律生活に参加する方法
個人、自然人
自然人の公民権能力: 公民権を享受し、公民的義務を負う資格を指します。すべては平等、大きいか小さいか、強いか弱いかの区別はなく、ただ始点と終点に集中してください
出発点:生まれたときから
胎児:民法第 16 条は、相続、寄付金の受入れなど胎児の利益の保護に関しては、胎児は公民権能力を有するものとみなすと規定している。しかし、出産時に胎児が死亡していた場合、胎児には公民権を得る能力は最初から存在しません。
説明:胎児には条件付きで部分的(制限付き)公民権を得る能力があります。
民法一般規定の解釈第 4 条 (1) によると、親は、胎児が引き渡される前に、法定代理人として胎児の対応する権利を主張することができます。
自然人の民事行為能力
市民的行為の能力と意志の能力は、市民的行為の能力とそれに対応する意志の能力に基づいています。
主に年齢基準に基づく
健康基準によって補足される
市民的能力の種類
完全な民事行為能力を有する者:自身の労働収入を主な生計源とする16歳以上の未成年者。
法律で別段の定めがない限り、独立して民事法的行為を行うことができる
社会的行為能力が制限されている人は、次の 2 つのタイプに分類されます。 ① 8 歳以上の未成年者 ② 自分の行動を完全に認識できない成人
自らの意思能力に応じた民事法律行為または純粋に営利を目的とする民事法律行為を独立して行うことができ、法定代理人の同意を得てその他の民事法律行為を行うこともできる
識別する
申請者:利害関係者または関係団体
裁定手続き:訴訟が発生していない場合に申請するか、訴訟が発生した場合に個別に裁定を申請することができます
市民能力の回復
病気の治癒などの理由で失踪し、法的には民事行為能力を回復したとみなされる。
民事法行為の実行
純粋に営利を目的とした民事訴訟行為
法的利益と一致している必要があります。民事行為能力が制限されている人の法的地位にプラスの影響を与えること(権利の拡大、義務やその他の負担の軽減など)。
意思能力に応じた民事法行為の実行
法定代理人の同意を得て民事法律行為を行うこと
同意は、相手方または民事行為能力が限られた者に対して表明することができます。
社会的行為能力のない人は、次の 2 つのタイプに分類されます。 ① 8 歳未満の未成年者 ② 成人または 8 歳以上の未成年者ですが、自分の行動を識別できない人
法定代理人の同意があっても、民事法行為を単独で行うことはできません。
意思表示をすることもできませんし、意思表示を受けることもできません。
民事行為能力のない者に対する意思表示は、その法定代理人に到達したときから効力を生じます。
後見
分類
未成年後見人・成年後見人(年齢に応じて)
成人が後見を受ける必要があるのは、精神障害により民事行為能力が欠如している場合のみです。
法定後見・指定後見・任意後見
法定後見制度
つまり、法律の規定に従って直接行われる後見制度です。このような自然人または組織が後見人となるのは法的義務であり、法的条件を満たしている限り、意図的な要素がなくても自動的に後見人になります。
選任後見人
特定の状況では、関連する組織または機関が後見人を任命し、それに応じて後見関係が確立されます。
まず、後見資格を有する数名が後見人の役割を争う場合には、住民委員会、村委員会又は裁判所は民法第31条の規定に従い後見人を選任しなければならない。
2つ目は、裁判所が民法第36条に基づき、現後見人の資格を取り消し、新たに後見人を選任するというものです。
一般化された故意後見制度
当事者の意思表示に基づく後見。任意後見は法定後見よりも効力が優先されます。
狭義の任意後見、すなわち成年者の任意後見
遺言後見
契約書の保管
単独親権と共同親権(保護者の数に応じて)
普通後見と一時後見(一般的にはどちらも普通後見です)
一時後見の特別な事情
誰が後見人となるべきかについて論争がある
人民法院が後見人を取り消した後、後見人を再任する前
後見の発生
法定後見の発生
区があります
被後見人は、市民的行為能力が不完全な人物です
後見人となる資格のある個人または団体がいる
1) 両親、(2) 祖父母、(3) 兄弟または姉妹、(4) 未成年者の居住地の住民委員会、村委員会または民事局の同意を得たその他の個人または団体。 。上記の当事者は後見能力を備えている必要があります
後見人選任の発生
適用する
指定後見人の申立てには一定の理由が必要ですが、その理由とは後見人の決定をめぐる争いを指します。紛争は、複数の当事者が後見人としての役割を争うという形で現れることもあれば、複数の当事者が無理をして、どの当事者も後見人になる意欲がないという形で現れることもあります。 民法には、指定後見の申立権者が誰にあるか明確に定められていません。学術的には、後見人資格を有する当事者であることが一般的と考えられています。
指定権利科目
まず、区の居住地の住民委員会、村委員会、民事局であり、その指定権限は法定後見に関する紛争に限定されています。
最終的なものではない
二つ目は裁判所です。
ファイナリティ
終点:ついに死
生理的死
死亡宣告
要件
自然人は所在不明、つまりどこに住んでいるのかも分からず、生死も不明である。
通常の状態 4 年間 事故(飛行機事故、雪崩、津波、落水事故など)により 2 年間生存が不可能であると証明された場合。戦時中は 2 年間の期限が適用されない。
申請者は同一の自然人である必要がありますが、異なる利害関係者が死亡と行方不明を同時に宣告された場合には、死亡が宣告されます。
プログラム
人民法院は、死亡宣告事件を受理した後、行方不明者の捜索を行う旨の告示を発令する。発表期間は1年間です。事故により行方不明となっており、関係当局の認定を経た上で公表期間は3カ月となっている。 告示期間が経過しても消息がなかった場合には死亡宣告の判決が下され、逆に行方不明者に関する確実な消息があった場合には申請を却下する判決が下される。
効果
我が国では、死亡宣告に基づいて行方不明者の死亡を推定するという推定原則の方が合理的であり、死亡宣告によって行方不明者の死亡を架空化するというフィクション主義を採用している。
死亡時期の決定:一般に裁判所の判決が下された日が死亡日となります。事故により死亡が宣告され、行方不明の場合は、事故の日を死亡日とみなします。
生じる法的効果:例えば、婚姻関係の解消、相続の開始、子どもの同意なく養子縁組が可能、後見関係の解消、生命保険の支払い義務の発生など。 死亡宣告は死亡したものと推定され、死亡届を提出することはできません。その人の所在が不明になると、公民権の権利が剥奪される。生前、彼は死亡と宣告されましたが、彼が行った民事法的行為は依然として有効です。
キャンセル
死亡宣告された人物が再び現れる
人民法院は死亡宣告を取り消す判決を下した
失効後の効果
遡及的に効力を失い、死亡宣告の推定効果に基づいて変更された法的関係は、元の状態に回復する必要があります。
本人または利害関係人が申請する場合、利害関係人の範囲は死亡宣告を申請する利害関係人の範囲と同じですが、死亡宣告の取消しを申請する利害関係人は、申告を申請する利害関係人である必要はありません。死の。
財産関係に関しては、死亡宣告が取り消された人は、相続法に従って自分の財産を取得した民事主体に対して財産の返還を要求する権利を有します。
配偶者が再婚していない場合には、配偶者の意向が尊重され、配偶者は再婚の意思がないことを宣言することもできます。死亡宣告期間中に配偶者が再婚した場合、その後離婚または死別したとしても、死亡宣告を取り消しても元の夫婦関係は回復しません。
死亡宣告が取り消されれば親子関係は自然に回復する。子どもの死亡宣告が行われている期間中に、その子どもが他人に合法的に養子縁組され、死亡宣告が取り消された場合、行方不明者は、同意がなかったことを理由に養子縁組関係が無効であると主張することはできず、親は-child関係は単独では修復できません。
民法上の故人の保護
配偶者、子供、および両親は、法律に従って加害者に民事責任を負うことを要求する権利を有します。死亡者に配偶者がなく、子供がいて、両親が死亡した場合、他の近親者は加害者に民事責任を要求する権利を有します。法律に従って責任を負います。
法人より組織性が低いコンソーシアム(法人とコンソーシアムの間)
資産ベースは決め手として使用されず、順序は次のとおりです(組織が低いものから高いものへ)。
一時的なパートナーシップ:
相続コミュニティ
一般シビルパートナーシップ
結婚または家族コミュニティ
パートナーシップ
特集:権利も能力もない社会
財産の基礎に関係する順序は次のとおりです (組織レベルの低いものから高いものへ): 株式によるコミュニティ、共通のコミュニティ、法人
コンソーシアムなど: 法人格を持つ組織