マインドマップギャラリー 国際公法 外交および領事関係法マップ
MA Engineering 教科書クラスの法律試験のビデオコンテンツと組み合わせると、重要なポイントが明確にマークされ、法学学生が試験前の記憶力を通じて記憶を助け、枠組みを整理するのに適しています。マップ、4学期の総合奨学金を獲得するために連絡しました、みんなが試験でうまくいくことを願っています〜。
2024-01-18 17:13:07 に編集されました外交および領事関係法
外交関係および外交関係法
国交
定義: 国家間の関係を扱う際の国家元首、政府首脳、外交代表の対外活動
成立:双方の同意(常使相互派遣含む)
形状
正式な外交関係:大使の交換、大臣レベルの常任使節
半外交関係:相互に使節を派遣する
非公式外交関係:確立されていない国間の政府間の交流
人民外交
領事関係
交渉先:相手国の中央機関・地方機関
職務内容: 総務・ビジネス・文化・駐在員保護担当(政治機能はなし)
作業地理的範囲: 受け入れ国の領土/管轄区域全体
外交関係法
起源:伝統的な外交法の起源は国際慣習である
外交機関
中央機関
国家の指導者
地位: 最高権威者 (個人または集団)、他国における完全な外交特権と免除を享受
責任: 外国使節の派遣と受け入れ、条約の批准と破棄、宣戦布告と平和宣言、重要な国際会議への参加
有効性: 国家元首の名における決定と行動は、直接国を代表すると見なされます。
政府と政府首脳
地位: 最高行政機関であり、他国において完全な外交特権と免除を享受
責任: 外交交渉、会議への参加、条約への署名、宣言とコミュニケの発行、および信任状の発行
外務省および各国首脳
ステータス: 資格情報の提示や提出を必要とせずに外交活動において国を代表し、完全な外交特権と免除を与えられる
派遣機関(外交代表機関)
常設:外国の大使館、国際機関の代表団(大使、公使、臨時代理大使)
臨時:政治代表団、儀式代表団
海外に駐在する外交機関
大使館
設立:協定による国家間の外交関係の確立と常設大使館(一方的な撤回も可能)
役職:代表、保護(国民保護)、調査・報告(受け入れ国の発展)、交渉、昇進
使節団長:大使兼公使兼臨時代理大使(外務大臣派遣)
人員構成
公使館長(外交パスポートを持つ外交官)
大使館職員
外交職員(外交旅券を有する外交官)が代理公使を務めることもできる
カウンセラー
一等秘書、二等秘書、三等秘書
海、陸、空のアタッシェ
付属品など
管理および技術担当者
事務員
人材の派遣・受入れ
使節団長および駐在武官: 受入れ国は、使節団長の選出について事前に相談しなければならない(受入れ国は後者の任命を拒否することができる)。受入れ国は事前に助言を求めることができる。
その他の大使館職員の任命:受入れ国の国籍を有する者または第三国国民の任命には受入れ国の同意が必要
歓迎されない人物(外交官)または受け入れられない人(その他の人物):接受国は、いつでも説明なしに、ある人物が受け入れられないことを外交使節団に通告することができる。
外交代表としての任務の開始と終了
職務の開始: 信任状(大使または公使の身元を証明するために使用される書類)を提出すると、大使館長は受入国での職務を開始したものとみなされ、他の職員は自動的に職務を開始します。到着。
大使:信任状は国家元首が署名し、外務大臣が連署し、接受国の首脳に提出されます。
臨時代理権:外務大臣が発行し、相手方の外務大臣に提出するもの
退任
国際機関に認定されたミッション
特別な任務
定義: 特別な問題を交渉し、特別な任務を遂行するために、他国の同意を得て派遣される臨時使節団。
派遣:外交等を通じて交渉(国交を結ばずに派遣することも可能)
開始: 使節団と外務省または専門機関との正式な連絡によってマークされる
終了: 外交関係や領事関係の断絶では終了しません。
外交団:外交機関とは異なり儀式的なもの
外交権
外交上の特権と免除
定義:これらの特権と免除を確認する目的は、個人の利益ではなく、その国を代表する大使館がその任務を効果的に遂行できることを保証することです(代表理論、義務必要理論)
特権
大使館の敷地は不可侵です
大使館長の許可なく大使館敷地内に立ち入ることはできません(例外なし)。
捜索、徴発、押収、強制からの自由
大使館の敷地を侵入や損傷から保護する国家の義務を受け入れる
大使館の公式文書およびファイルは侵害されてはならない
通信の自由: 外交カバンを開けたり拘留したりすることはできません (例外なく)。郵便配達員は職務遂行中に不可侵の権利を享受しており、いかなる形でも逮捕されたり拘留されたりすることはできません。
税金および関税の免除(免除の対象は主に日常の税金および関税です。特定のサービス(ゴミの撤去費などは免除されません))
国旗と国章を使用する
免除
本人の不可侵性(正当防衛を除く)
アパート、書類、手紙、財産は不可侵です
管轄権の免除
刑事司法権の免除: 外交的解決のみ (例外なし)
民事および行政管轄権からの免除
例外
受入国における私有不動産をめぐる財産訴訟
私的に相続手続きに参加する
専門的活動またはビジネス活動の実施における訴訟手続き
外交官が訴追と被告の反訴を開始
証言義務が完全に免除される
税金およびその他の税金の免除
手荷物検査は免除されます(例外:重大な理由による立ち入り)
免除の放棄: 送り出し国による免除は明示的に行う必要があります (職員自身によるものではありません)
特別任務の特権と免除
敷地内は不可侵です(公共の安全を著しく脅かす火災やその他の災害が発生した場合を除き、学芸員の許可が必要です)。
移動の自由(職務遂行に限る)
享受されない民事裁判権の免除(「関係者が公務外に車両を使用して事故を起こしたことによる損害に関する訴訟」を追加)
外交官の身分だが、特権と管轄権の点では領事館職員とほぼ同等
その他の職員
外交官の家族:(同居の配偶者および未成年の子)外交代表に相当
行政・技術職員とその家族:民事・行政上の免除は公務遂行に伴う行為に限定され、関税の免除は最初の決済時に輸入された品目に限定され、個人の手荷物品は検査の対象外
大使館職員および個人使用人:公務の遂行に限定される免除、雇用からの報酬は非課税、民間公務員の雇用からの報酬は非課税(受け入れ国の非国民はその国に永住しない)
始まりと終わり
開始: すでに入国している者に就任通知が届いた時点で入国するとき。
終了:出国、相当期間の終了(大使館職員が死亡した場合でも、その家族は引き続き特権と免責を享受し、職務遂行上の行為は常に免責を享受する)
第三国の大使館職員等の地位
外交官が第三国に旅行する場合、または第三国に帰国する場合、第三国は不可侵の権利を付与し、かかる国境または帰国に必要なその他の免除を確保するものとする。
国際的に保護されている者に対する違反の防止と処罰
犯罪の特徴: 犯罪の主体は人(国家機関等を除く)であり、侵害の対象は国際的に保護されるべき人の自由である。
外交上の義務
大使館職員の受入国に対する義務
大使館の敷地の使用は大使館の任務と矛盾してはならない
法令を尊重し、内政に干渉せず、外務省を通じて正式な連絡を取り、職業的または商業的な活動を行わない
領事館システム
領事制度の概要
領事関係:国家間の協定に基づく
領事裁判権:不平等条約に基づく一方的な派遣(現代国際法では認められない)
領事および外交関係
接続する
国交を樹立することは領事関係を樹立することを意味しますが、国交を断つことは必ずしも領事関係を断つわけではありません。
行政制度上、領事と外交官は外交人事組織制度に属しており、兼任することができる。
違い
包括的利益/部分的利益の保護:活動範囲は受入国の領土全体である;活動範囲は関連する領事領域に限定される(領事の特権と免除は外交の特権と免除よりわずかに低い)
完全代表/部分代表: 大使館は受入国との完全な外交交流を行いますが、領事館は華僑の保護、通商、海運業務などに関する交渉のみを行います。
種類とグレード
カテゴリー
キャリア領事・名誉領事:現地の実業家や弁護士等から任命される正式な国家公務員。
発送して受け取る
派遣:受領国への相談は不要ですが、受領者が外国人の場合は受領国の明示的な同意が必要です
受諾(業務開始):受入国が領事証明書を発行後(拒否理由は不要)
歓迎されない職員: 受入国は、職員を受け入れられないと宣言する旨をいつでも送り出し国に通知することができます。
任務:保護、促進、理解と報告、旅券とビザの処理、送り出し国の国民の援助と支援、公証人と行政事務、監督と検査など。
終了:外交関係を断絶しても、自動的に領事関係は断たれるわけではありません。
領事館の特権と免除
特徴: 外交上の特権や免除よりも、機能上のニーズに基づいて重点が置かれています。
特権
領事館の敷地は一定の範囲内で不可侵です(大使館:公使館長の同意が必要です)
作業部分のみ
火災やその他の災害があった場合
必要に応じて、接受国は領事館の建物、設備等を徴用することができるが、補償は行われるものとする(条件:迅速、十分かつ効果的な補償)。
領事館のアーカイブと文書は不可侵です
コミュニケーションの自由と移動の自由
無線送信機は受信国の許可が必要であり、公的な目的でのみ使用できます。
郵便袋が存在する重大な理由がある場合は、開封して検査することができます(大使館内でポーチバッグは例外なく開封できません)
使者はその職務を遂行するにあたり、違反をしてはならない。
領事通知(送出国の国民との通信および連絡)を受ける権利は大使館では利用できません。
派遣国の国民の個人的自由が制限される場合、接受国の管轄当局は、本項に規定する権利について関係者に速やかに通知し、その要請に応じて、接受国の管轄当局は速やかに通知するものとする。派遣国の領事館
領事館職員は領事に代わって法定代理人を任命する権利を有します
税金や関税がかからない
国旗と国章を使用する
免除
サブトピック
個人の自由は一定の保護の対象となります(大使館:犯罪防止や正当防衛などを除き、個人の侵害は認められません)
例外: 重大な犯罪を犯した領事職員、または管轄司法当局の判決の対象となる領事職員は、刑事訴訟が提起される際、管轄司法当局の出廷しなければなりません。
管轄権からの限定的な免除
免責:領事業務の遂行上行われた行為(大使館:刑事事件については全額免責、民事については4件の例外)
例外: 民事免責の例外: 送り出し国の代表者としての契約の締結に起因する訴訟、車両、船舶、航空機による事故に起因する損害賠償請求。
証言義務の一定の免除(大使館:証言義務は一切なし)
免除:公式通信および文書の提供;送出国の法律に関する専門家としての証言(それ以外の証言は拒否できない)
税金、関税(直接税のみ)および検査の免除(例外:重大な理由による滞在)
受入れ国に対する総領事館およびその職員の義務: 非準拠の方法で職務を遂行し、受入れ国の法律と規制を尊重し、受入れ国の内政に干渉せず、いかなる専門的業務や業務にも従事しない。私的利益を目的とした営利活動等
中国の関連規制