マインドマップギャラリー 国家食品安全基準 GB7718 の概要
食品の事前包装に関するいくつかの要約は、不必要なラベル表示に関する苦情を回避するのに役立ち、また必要なラベル表示についてもお役に立てれば幸いです。
2024-02-06 23:07:51 に編集されましたAvatar 3 centers on the Sully family, showcasing the internal rift caused by the sacrifice of their eldest son, and their alliance with other tribes on Pandora against the external conflict of the Ashbringers, who adhere to the philosophy of fire and are allied with humans. It explores the grand themes of family, faith, and survival.
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国家食品安全基準 包装食品の表示に関する一般原則 GB7718-2011
1 スコープ
この規格は、消費者に直接提供される包装済み食品ラベルと、消費者に間接的に提供される包装済み食品ラベルに適用されます。 この規格は、保管および輸送中の包装済み食品、バルク食品および既製食品を保護するための食品保管および輸送用の包装ラベルには適用されません。 食品販売の標識。
2用語と定義
2.1 包装済み食品
事前に定量化されて包装された食品、または事前に定量化されて包装材や容器に加工された食品(事前に定量化された包装および事前に定量化されて包装材に加工された食品を含む) 材料や容器に均一の質量または容量表示があり、一定の量的制限内にある食品。
2.2 食品ラベル
食品包装に関するテキスト、グラフィック、記号、およびすべての指示。
2.3 成分
食品の製造または加工に使用され、製品内に存在する(改変された形を含む)食品添加物を含むあらゆる物質。
2.4 製造年月日(製造年月日)
食品が最終製品となる日付には、食品が販売用の最終単位を形成するために包装または容器に詰め込まれる(充填される)日も含まれます。
2.5 保存期間
包装された食品が、ラベルに記載された保存条件下で品質を維持できる期間。この期間中、製品は完全に販売に適しており、ラベルに記載する必要がない、またはラベルに記載されているその独自の品質が保持されます。
2.6 仕様
同一の包装食品に複数個の包装食品が含まれる場合の、正味内容量と含まれる個数との関係を表すもの。
2.7 メイン表示レイアウト
包装済み食品の包装や包装容器の見やすいレイアウト。
3つの基本要件
3.1 法令の規定を遵守し、対応する食品安全基準の規定を遵守する必要があります。
3.2 明確で、人目を引き、耐久性があり、消費者が購入するときに簡単に識別して読むことができる必要があります。
3.3 わかりやすく、科学的根拠のあるものでなければなりません。封建的な迷信、ポルノ、他の食品に対する軽蔑的な内容、栄養学の常識に反する内容であってはなりません。
3.4 食品は真実かつ正確であるべきであり、食品は虚偽、誇張、誤解を招く、または欺瞞的な言葉やグラフィックで紹介されてはならず、消費者を誤解させるためにフォント サイズや色の違いを使用してはなりません。
3.5 消費者は、直接または示唆的な言語、グラフィック、記号を通じて誤解され、購入した食品または食品の特定の特性を別の製品と混同してはならない。
3.6 病気の予防または治療効果のある内容物は表示または暗示されるべきではなく、非健康食品は健康管理効果があることを表現または暗示してはなりません。
3.7 食品やその包装(容器)から離してはなりません。
3.8 標準漢字(商標を除く)を使用する必要があります。装飾的な機能を備えたさまざまな芸術的カリグラフィーは、正しく書かれ、簡単に識別できる必要があります。
3.8.1 ピンインまたは少数民族文字は同時に使用できますが、ピンインは対応する中国語の文字より大きくてはなりません。
3.8.2 外国語を同時に使用することはできますが、中国語との対応関係がなければなりません(商標、輸入食品の製造業者と住所、外国の販売業者の名称と住所とウェブサイトアドレスを除く)。すべての外来語は、対応する漢字より大きくてはなりません (商標を除く)。
3.9 包装済み食品の包装または包装容器の最大表面積が 35cm2 を超える場合(最大表面積の計算方法については付録 A を参照)、必須のラベル内容の文字、記号、および数字の高さ1.8mm以上であってはなりません。
付録A 包装又は包装容器の最大表面積の計算方法 A.1 直方体状の包装又は長方形状の包装容器の計算方法 直方体包装又は直方体包装容器の最大辺の幅(cm)に高さ(cm)を乗じたもの。 A.2 円筒形包装、円筒形包装容器又は略円筒形包装、略円筒形包装容器の計算方法 パッケージまたは包装容器の高さ (cm) に周囲 (cm) の 40% を掛けたもの。 A.3 包装またはその他の形状の包装容器の計算方法 包装または包装容器の総表面積の40%。 包装または包装容器に明らかな主表示領域がある場合は、主表示領域の面積が最大表面積となります。 包装袋などの表面積を計算する場合、エッジシールが占めるサイズは除外する必要があります。ボトルまたは缶の形のパッケージの表面積の計算には、肩、首、上部および下部のフランジは含まれません。
3.10 販売単位のパッケージに、異なる品種と個別に販売できる複数の個別包装食品が含まれる場合、個別包装食品のラベルを個別にマークする必要があります。
3.11 外箱が開封して識別しやすい場合、または内箱(容器)の義務表示内容の全部または一部が外箱から明確に識別できる場合は、対応する内容物を外箱に繰り返し表示する必要はありません。 ; それ以外の場合は、必要に応じて、すべての必須ラベル内容を外箱にマークする必要があります。
4マークの内容
4.1 消費者に直接提供される包装食品の表示内容
4.1.1 一般的な要件
消費者に直接提供される包装済み食品のラベルには、食品の名前、成分リスト、正味内容量と仕様、生産者および/または販売業者の名前、住所と連絡先情報、製造日と賞味期限、保管条件、食品製造ライセンスを含める必要があります。番号、製品規格コード、その他記入が必要な内容を記載します。
4.1.2 食品名
4.1.2.1 食品の真の特性を反映した特別な名前は、食品ラベルの目立つ位置に明確にマークされる必要があります。
4.1.2.1.1 国家規格、業界規格、地方規格などで特定の食品の名称が 1 つまたは複数指定されている場合は、そのうちの 1 つまたは同等の名称を使用する必要があります。
4.1.2.1.2 国家規格、業界規格、地方規格等で定められた名称がない場合には、消費者に誤解や混乱を与えない通称又は通称を使用すること。
4.1.2.2 「新設名称」、「固有名称」、「音訳名称」、「ブランド名」、「地域俗名」又は「商標名」を表記する場合は、4.1.2.1を表記する場合と同じ表示ページに表記すること。指定された名前。
4.1.2.2.1 「新設名称」、「派手な名称」、「音訳名称」、「ブランド名」、「地域の俗名」又は「商標名」等に、属性を誤解しやすい語句(単語)が含まれている場合食品の真の属性を示す特別な名前は、同じ表示ページ上で表示名の隣に同じフォント サイズで使用する必要があります。
4.1.2.2.2 食品の真の属性の特別な名称が、フォントサイズまたはフォントカラーの違いにより食品属性の誤解を招きやすい場合には、同じフォントサイズおよび同じフォントカラーを使用して食品の真の属性を示す必要があります。食品の真の属性の具体的な名前。
4.1.2.3 消費者が食品の真の特性、物理的状態、または調理方法を誤解または混乱するのを防ぐために、対応する単語または語句を食品名の前後に追加することができます。乾燥、濃縮、戻し、燻製、揚げ、粉末、顆粒など。
4.1.3 成分リスト
4.1.3.1 包装済み食品のラベルには成分リストを表示する必要があります。 成分リストのさまざまな成分には、4.1.2 の要件に従って特定の名前を表示する必要があります。 食品添加物は、4.1.3.1.4 の要件に従ってラベルを付けなければなりません。
4.1.3.1.1 成分リストは、「成分」または「成分リスト」という言葉によってガイドされる必要があります。加工の際に使用する原材料を他の原材料(ワイン、醤油、酢、その他の発酵製品など)に変更した場合は、「原材料」「原材料」の代わりに「原材料」または「原材料及び副資材」を使用することができます。成分リスト」に準拠し、対応する規定により、さまざまな原材料、添加剤、食品添加物の表示が義務付けられています。加工助剤にはラベルを貼る必要はありません。
4.1.3.1.2 各種原材料は、食品の製造または加工時に添加される量の多い順に並べる必要があります。 添加量が2%を超えない成分については、多い順に並べる必要はありません。
4.1.3.1.3 原材料が他の 2 つ以上の原材料から構成される複合原材料(複合食品添加物を除く)である場合は、原材料リストに複合原材料の名前を表示し、次に複合原材料の元の原材料を表示する必要があります。 be 括弧内は添加量の多い順に示す。 ある複合原材料がすでに国家規格、業界標準、地方標準となっており、その添加量が食品全体の25%未満の場合には、複合原材料の元の成分を表示する必要はありません。
4.1.3.1.4 食品添加物には、GB 2760 に記載されている食品添加物の一般名を表示する必要があります。 食品添加物の一般名は、食品添加物の特定名としてマークすることも、食品添加物の機能分類名としてマークし、さらに食品の特定名または国際コード(INS 番号)をマークすることもできます。添加剤(マーキングフォームについては付録 B を参照)。 同じ包装済み食品のラベルでは、食品添加物を宣言するために付録 B のいずれかの形式を選択する必要があります。 食品添加物の機能性分類名と国際コードを同時に表示する形式を採用する場合、食品添加物に対応する国際コードがまだない場合や、アレルギー物質を表示する必要がある場合に、その具体的な名称を表示することができます。 食品添加物の名前には、その製造方法は含まれません。 複合材料に含まれる食品添加物で、その添加量が食品総量の25%未満である場合、GB 2760に規定されている導入原則に準拠し、最終製品において技術的役割を持たない場合には、表示する必要はありません。
付録 B 材質表のラベル表示フォーム B.1 すべての食品添加物を、添加量の多い順に具体名で表示します。 原材料:水、全粉乳、クリーム、植物油脂、チョコレート(ココアリカー、白砂糖、ココアバター、リン脂質、リシノール酸ポリグリセリン、香料、タートラジン)、グルコースシロップ、プロピレングリコール脂肪酸エステル、カラガム、グアーガム、アナトー、マルトデキストリン、香料。 B.2 すべての食品添加物の機能分類名と国際コードを添加量の多い順に表示します。 原材料:水、全粉乳、クリーム、植物油脂、チョコレート(ココアリカー、白砂糖、ココアバター、乳化剤(322、476)、食品香料、着色料(102))、ブドウ糖シロップ、乳化剤(477)、増粘剤(407、412)、着色料(160b)、マルトデキストリン、香料。 B.3 食品添加物のすべての機能分類名および具体名を、添加量の多い順に表示します。 原材料:水、全粉乳、クリーム、植物油脂、チョコレート(カカオマス、砂糖、ココアバター、乳化剤(リン脂質、リシノール酸ポリグリセリル)、香料、着色料(タートラジン))、ブドウ糖液糖、乳化剤(プロピレングリコール脂肪酸)エステル)、増粘剤(カラギーナン、グアーガム)、着色料(アナトー)、マルトデキストリン、香料。 B.4 食品添加物を一括して表示するための様式を確立する B.4.1 一般原則 直接使用される食品添加物は、食品添加物のセクションに表示する必要があります。 直接使用されていない食品添加物は、食品添加物セクションには表示されません。 成分リストで食品添加物品目がマークされる順序は、その品目に含まれる必要があるさまざまな食品添加物の総重量によって決まります。 B.4.2 すべての食品添加物に特定の名前を付ける 原材料:水、全粉乳、クリーム、植物油脂、チョコレート(ココアリカー、白砂糖、ココアバター、リン脂質、リシノール酸ポリグリセリル、食品香料、タートラジン)、グルコースシロップ、食品添加物(プロピレングリコール脂肪酸エステル、カラギーナン、グアー)ガム、アナトー)、マルトデキストリン、香料。 B.4.3 すべての食品添加物の機能分類名と国際コードを表示する 原材料:水、全粉乳、クリーム、植物油脂、チョコレート(ココアリカー、白砂糖、ココアバター、乳化剤(322、476)、食品香料、着色料(102))、ブドウ糖シロップ、食品添加物(乳化剤( 477)、増粘剤(407、412)、着色剤(160b))、マルトデキストリン、食品香料。 B.4.4 食品添加物のすべての機能分類名と具体名を表示する 原材料:水、全粉乳、クリーム、植物油脂、チョコレート(カカオマス、砂糖、ココアバター、乳化剤(リン脂質、リシノール酸ポリグリセリル)、香料、着色料(タルトラジン))、ぶどう糖パルプ、食品添加物(乳化剤(プロピレン))グリコール脂肪酸エステル)、増粘剤(カラギーナン、グアーガム)、着色料(アナトー)、マルトデキストリン、香料。
4.1.3.1.5 食品の製造または加工中に添加される水は成分リストに表示される必要があります。加工中に蒸発した水やその他の揮発性成分にはラベルを付ける必要はありません。
4.1.3.1.6 食用包装には、国内の法律や規制で別段の定めがない限り、成分リストに元の成分を表示する必要があります。
4.1.3.2 以下の食品成分は、表 1 に従ってラベルを付けることができます。
表1 原材料表示方法 成分区分表示方法 オリーブ油を除く、さまざまな植物油または精製植物油 「植物油」または「精製植物油」、水素添加されている場合は、「水素添加」または「部分水素添加」と指定されるものとする 化学的に加工されたデンプンを除く各種デンプン 「デンプン」 2%を超えない量の各種香辛料または香辛料抽出物(単一または組み合わせ)「香辛料」、「香辛料」または「複合香辛料」 ガムベースキャンディ用各種ガムベース原料製剤「ガムベース」「ガムベース」 各種保存果実及び砂糖漬け 添加量が10%以下の「保存果実」及び「保存果実」 食品のフレーバーとスパイス 「食品のフレーバー」、「食品のフレーバー」、「食品のフレーバーとスパイス」
4.1.4 成分の定量表示
4.1.4.1 1 つ以上の貴重で特徴的な成分の追加または含有が食品ラベルまたは食品説明書で特に強調されている場合、最終製品における強調された成分の追加量または含有量を表示する必要があります。
4.1.4.2 食品ラベルが 1 つ以上の原材料の含有量が少ない、または存在しないことを特に強調している場合は、完成品における強調表示された原材料の含有量を表示する必要があります。
4.1.4.3 特定の成分または成分が食品名に記載されているが、ラベル上で特に強調されていない場合、添加される成分または成分の量または最終製品中の含有量を示す必要はありません。
4.1.5 正味内容と仕様
4.1.5.1 正味含有量のラベル表示は、正味含有量、数値、および法定測定単位で構成する必要があります(ラベル表示フォームについては付録 C を参照)。
4.1.5.2 パッケージ (容器) 内の食品の正味内容量は、法定計量単位に従って次の形式でマークされる必要があります。 a) 液体食品の場合は、リットル (L) (l)、ミリリットル (mL) (ml) 単位の体積、またはグラム (g) またはキログラム (kg) 単位の質量を使用します。 b) 固形食品の場合は、グラム (g) およびキログラム (kg) 単位の質量を使用します。 c) 半固体または粘性食品の場合は、グラム (g)、キログラム (kg) 単位の質量、またはリットル (L) (l)、ミリリットル (mL) (ml) 単位の体積を使用します。
4.1.5.3 正味含有量の測定単位は、表 2 に従ってマークする必要があります。
表2 正味含有量測定単位の表示方法 測定方法 正味含有量(Q)範囲 測定単位 音量 Q < 1000 mL - ミリリットル (mL) (ml) Q ≥ 1000 mL——リットル (L) (1) 品質 Q < 1000 g—グラム (g) Q ≥ 1000 g——キログラム (kg)
4.1.5.4 ネットコンテンツ文字の最小高さは、表 3 の規定に従う必要があります。
表 3 ネットコンテンツ文字の最小高さ 内容範囲(Q) 文字の最小高さ mm Q ≤ 50 mL、Q ≤ 50g—————————— 2 50mL<Q≦200mL、50g<Q≦200g ——3 200 mL < Q ≤ 1L; 200 g < Q ≤ 1 kg———— 4 Q>1kg; Q>1L—————————————— 6
4.1.5.5 正味内容と食品の名前は、パッケージまたは容器の同じ表示パネルにマークされる必要があります。
4.1.5.6 容器内に固相物質と液体二相物質を含む食品の場合、固相物質が主な食品成分である場合、正味内容に加えて、水切り物(固形物)の含有量も表示する必要があります。質量または質量分率の形式 (マーキング形式については付録 C を参照してください)。
4.1.5.7 同じ包装に複数の包装済み食品が含まれる場合、大きな包装には正味内容物だけでなく仕様も表示する必要があります。
4.1.5.8 仕様の表示は、包装済み食品 1 個の正味内容量と個数、または「仕様」という言葉を省略して個数のみで構成する必要があります。包装済み食品 1 個の仕様は、正味内容量を指します (ラベルの形式については付録 C を参照)。
4.1.6 生産者および販売者の氏名、住所および連絡先情報
4.1.6.1 生産者の名前、住所、連絡先情報をマークする必要があります。生産者の氏名と住所は、法律に従って登録され、製品の安全性と品質に対して責任を負うことができる生産者のものとします。以下のいずれかの状況が発生した場合は、以下の要件に従ってマークを付けなければなりません。
4.1.6.1.1 法律に従って独立した法的責任を負うグループ会社およびグループ会社の子会社は、それぞれの名称と住所を表示する必要があります。
4.1.6.1.2 法律に従って単独で法的責任を負うことができないグループ会社の支店またはグループ会社の生産拠点は、グループ会社および支店(生産拠点)の名前と住所を表示する必要があります。グループ会社の名称、住所、生産拠点のみを表示し、原産地は行政区分に応じて都道府県単位で表示します。
4.1.6.1.3 包装済み食品の加工が他の部門から委託されている場合は、委託部門および委託部門の名称および住所、または委託部門の名称および住所および原産地のみを表示するものとする。を表示し、原産地を行政区分区域に応じて都道府県、市町村レベルで表示する。
4.1.6.2 法律に従って法的責任を負う製造業者または販売業者の連絡先情報は、電話、ファックス、オンライン連絡先情報など、または住所とともに示される郵便番号の少なくとも 1 つを示す必要があります。
4.1.6.3 輸入された包装済み食品には、原産国または地域の名前(香港、マカオ、台湾など)、および中国に登録されている代理店、輸入業者、または販売業者の名前、住所、連絡先情報を表示する必要があります。法律に従い、生産者の名前、住所、連絡先情報を記載します。
4.1.7日付の刻印
4.1.7.1 包装済み食品の製造日と賞味期限は明確にマークされるべきです。 「パッケージの特定の部分を参照」の形式で日付がマークされている場合は、パッケージの特定の部分をマークする必要があります。日付マークを追加で貼り付けたり、再印刷したり、改ざんしたりすることはできません(マークの形式については付録 C を参照)。
4.1.7.2 同じ包装に、製造日と賞味期限が記載された複数の個別包装食品が含まれている場合、外箱に記載されている賞味期限は、最も早く期限切れとなった個別食品の賞味期限に基づいて計算する必要があります。外箱に記載される製造日は、製造された食品単体の製造日である必要がありますが、外箱が販売単位となった日付を記載することもできます。外箱に。
4.1.7.3 日付は、年、月、日の順序でマークする必要があります。この順序でマークしない場合は、日付のマークの順序を示す必要があります(マークの形式については付録 C を参照)。
4.1.8 保管条件
包装済み食品のラベルには、保管条件を示す必要があります (表示形式については付録 C を参照)。
4.1.9 食品製造許可番号
包装済み食品のラベルに食品製造許可番号を表示する必要がある場合、その表示形式は関連規定に従わなければなりません。
4.1.10 製品規格コード
国内で製造・販売される包装食品(輸入包装食品を除く)には、製品に実装されている規格コードとシーケンス番号を表示する必要があります。
4.1.11 その他のマーク内容
4.1.11.1 放射線照射された食品
4.1.11.1.1 電離放射線または電離エネルギーで処理された食品には、食品名の近くに「照射食品」と表示する必要があります。
4.1.11.1.2 電離放射線またはイオン化エネルギーで処理された成分は、成分リストにマークされる必要があります。
4.1.11.2 遺伝子組み換え食品
遺伝子組み換え食品の表示は、関連する法律および規制に準拠する必要があります。
4.1.11.3 栄養成分表示
4.1.11.3.1 特別栄養食品および特に乳児および幼児向けの主食および補助食品には、主要な栄養成分とその含有量を表示する必要があります。表示方法は GB 13432 に準拠するものとします。
4.1.11.3.2 その他の包装食品に栄養表示を表示する必要がある場合、その表示方法は関連法令に従って実施するものとする。
4.1.11.4 品質(品質)レベル
食品によって実施される対応する製品規格が品質(品質)レベルを明確に指定している場合は、品質(品質)レベルをマークする必要があります。
4.2 消費者に直接提供されない包装食品のラベル内容
消費者に直接提供されない包装済み食品ラベルには、4.1 に基づく対応する要件に従って、食品名、仕様、正味内容量、製造日、賞味期限および保管条件を表示する必要があります。その他の内容がラベルに表示されていない場合は、ラベルに表示する必要があります。説明書に含めるか、契約書に記載する必要があります。
4.3 ラベル付きコンテンツの免除
4.3.1 以下の包装済み食品は、賞味期限の表示が免除されます。 アルコール含有量が 10% 以上の飲料。 お酢; 塩; 固形砂糖 親切; MSG。
4.3.2 包装済み食品包装または包装容器の最大表面積が 10cm2 未満の場合(最大表面積の計算方法については付録 A を参照)、商品名、内容量、氏名および住所のみを記載します。プロデューサー (またはディストリビューター) には とマークを付けることができます。
4.4 推奨されるラベル付きコンテンツ
4.4.1 バッチ番号
製品のニーズに応じて、製品のバッチ番号をマークすることができます。
4.4.2 摂取方法
商品のニーズに応じて、容器の開け方、食べ方、調理方法、戻し方、戻し方などを表示し、消費者の利便性を高めます。
4.4.3 アレルギー物質
4.4.3.1 以下の食品およびその製品はアレルギー反応を引き起こす可能性があるため、原材料として使用する場合は、原材料リストにわかりやすい名前を使用するか、原材料リストの近くに注意喚起を表示する必要があります。 a) グルテンを含むシリアルおよびその製品(小麦、ライ麦、大麦、オーツ麦、スペルト小麦またはそれらのハイブリッド株など)。 b) 甲殻類およびその製品(エビ、ロブスター、カニなど)。 c) 魚とその製品。 d) 卵および製品。 e) ピーナッツとその製品。 f) 大豆およびその製品。 g) 牛乳および乳製品(乳糖を含む)。 h) ナッツおよびナッツ製品。
4.4.3.2 加工中に上記の食品またはその製品が混入する可能性がある場合は、成分リストの近くに注意事項を記載する必要があります。
他5名
関連する国の規制に従って特別な承認が必要な食品については、そのラベルは関連する規制に従っているものとします。
付録 C 一部のラベル項目の推奨ラベル形式 C.1 概要 この付録では、包装食品の一部の表示項目について推奨する表示様式を例として記載していますが、これらの様式は該当する品目を表示する際に使用できますが、この様式に限定されるものではありません。食品の特性や包装の特性に基づいて推奨形状を調整する必要がある場合、推奨形状の基本的な意味は一貫している必要があります。 C.2 正味内容と仕様のラベル付け 表現の便宜上、正味含有量の例では測定方法として質量を使用し、区切り文字としてコロンを使用しています。ラベルには実際の製品に適用される測定単位を使用し、区切り記号としてスペースやその他の記号を実際の状況に応じて選択して読みやすくすることができます。 C.2.1 単一の包装済み食品の正味内容 (仕様) は、次の形式でマークできます。 正味内容量 (または正味内容量/仕様): 450g; 正味内容量 (または正味内容量/仕様): 225g (200g で 25g が無料)。 正味内容量 (または正味内容量/仕様): 200 グラム、フリー 25 グラム; 正味内容量 (または正味内容量/仕様): (200 25) グラム。 C.2.2 内容量と水切り物(固形物)は、次の形式でマークできます(「砂糖入り梨の缶詰」を例にします)。 正味内容量(または正味内容量/仕様): 425 グラム 水切り物(または固形物または梨片): 255 グラム以上(または 60% 以上)。 C.2.3 同じ包装に同じ種類の包装済み食品が複数個含まれる場合、正味内容と仕様は次のようにマークできます。 正味内容量 (または正味内容量/仕様): 40 グラム × 5; 正味内容量 (または正味内容量/仕様): 5 × 40 グラム; 正味内容量(または正味内容量/規格): 200g(5×40g); 正味内容量(または正味内容量/規格): 200g(40g×5); 正味内容量 (または正味内容量/仕様): 200 グラム (5 個); 正味内容量: 200 グラム 仕様: 5×40 グラム。 内容量: 200 グラム 仕様: 40 グラム × 5; 内容量: 200 グラム 仕様: 5 個; 正味内容量(または正味内容量/規格):200グラム(100グラム×50グラム×2)。 正味内容量(または正味内容量/規格):200グラム(80グラム×2 40グラム)。 内容量: 200 グラム 仕様: 100 グラム 50 グラム × 2; 内容量: 200 グラム 仕様: 80 グラム × 2 40 グラム。 C.2.4 同じ包装に異なる種類の包装済み食品が複数個含まれる場合、正味内容と仕様は次のようにマークできます。 正味内容量(または正味内容量/規格):200グラム(製品A 40グラム×3、製品B 40グラム×2)。 正味内容量(または正味内容量/規格):200グラム(40グラム×3、40グラム×2)。 正味内容量(または正味内容量/規格):製品A 100グラム、製品B 50グラム×2、製品C 50グラム。 正味内容量(または正味内容量/規格):製品A:100グラム、製品B:50グラム×2、製品C:50グラム。 内容量・規格:100グラム(商品A)、50グラム×2(商品B)、50グラム(商品C) 内容量・規格:商品A 100グラム、商品B 50グラム×2、商品C 50グラム。 C.3 日付のマーキング 日付の年、月、日は、スペース、スラッシュ、ハイフン、ピリオド、その他の記号で区切ることも、区切り記号を使用せずに区切ることもできます。年番号は通常 4 桁で表記されますが、小型包装食品の場合は 2 桁で表記される場合もあります。月と日は 2 桁でマークする必要があります。日付は次の形式でマークできます。 2010年3月20日; 2010年3月20日; 2010 年 3 月 20 日 (月/日/年): 2010 年 3 月 20 日。 C.4 保存期限の表示 保存期間は次の形式でマークできます。 ...の前に食べる(飲む)のがベストです...; この日付の前に食べる(飲む)のがベストです; ...; この日付までに食べる(飲む)のが最善です...; 賞味期限(まで)...; 賞味期限 ××月(または××日、または××日、または××週間、または×年)。 C.5 保管条件の表示 保管条件には、「保管条件」、「保管条件」、「保管方法」などのタイトルを付ける場合と、タイトルを付けない場合があります。 保管条件は次の形式でマークできます。 室温(または冷凍、冷蔵、または冷暗所)で保管してください。 ××~××℃で保管してください。 常温保存、開封後は要冷蔵、温度:≦××℃、湿度:≦××%。